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2022.05.23

セロテープではりつけた1万円札

この前、セロテープで破れたところを貼り付けた1万円札を受け取りました。

そのまま使うわけにもいきません。
ちなみに、ATM機には入れてはいけません(故障の原因)。

そこで、紙幣交換をすることにしました。

これは、全部法律で決まっています。

日本銀行法48条では、「(日本銀行券の引換え)日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。」と規定しています。

したがって、日銀窓口(通常の銀行窓口でOK)へいけば、お札を無料で交換してくれます。

実際、そのやり方で私もお札を交換しました。

ところで、セロテープで補修されているのではなく、破れてしまった場合、欠損がある場合については、日銀法施行規則8条が対策を定めています。

日本銀行法施行規則
日本銀行券の引換え
第8条 日本銀行は、法第48条の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の3分の2以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の5分の2以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
2 日本銀行券の紙片が2以上ある場合において、当該各紙片が同一の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前項の規定を適用する。
3 日本銀行は、日本銀行券が前2項の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は日本銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。

これによれば、
1 紙幣の3分の2以上が残存していれば、全額
2 紙幣の5分の2以上が残存するものは、半額
の限度で交換してもらえることになっています。

たしかに、紙幣を故意に2つに破って別々に交換申込みしたら倍の紙幣が返ってくる、などいった錬金術はできないようにきちんと法律が定めています。

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