当事務所へのご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けております。
法律相談費用は、30分ごとに5,500円(税込)となっております。 ただし、法テラス(日本司法支援協会)が設定した資力基準を満たす場合は、同じ相談案件を3回まで無料でご相談できます。
事件を依頼されることになった場合の弁護士費用の詳細については、担当弁護士からご説明いたします。以下では一般的かつ代表的な弁護士費用(税込)を記載します。金額は事件の難易度などにより増減する場合があります。なお、弁護士費用についても法テラスを利用して援助を受けることができる場合がありますので、担当者にご相談ください。
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
---|---|---|
300万円 以下の場合 |
経済的利益の 額の8.8%(※ただし、最低額は11万円) |
経済的利益 の額の17.6% |
300万円を超え、 3,000万円 以下の場合 |
経済的利益の額の5.5%+99,000円 | 経済的利益 の額の11%+198,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の額の3.3%+759,000円 | 経済的利益 の額の6.6%+1,518,000円 |
3億円を 超える場合 |
経済的利益の額の 2.2%+4,059,000円 |
経済的利益 の額の4.4%+8,118,000円 |
離婚事件の内容 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
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離婚調停事件又は 離婚交渉事件 |
それぞれ 330,000円 |
それぞれ 330,000円 |
離婚訴訟事件 | 330,000円 | 330,000円 |
※ただし、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、110,000円とします。
※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う時は、(1)の基準により着手金及び報酬金が加算される場合があります。
倒産整理事件の内容 | 着 手 金 | |
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非事業者 | 同時廃止が見込まれる事案で簡易なもの | 330,000円 |
債権者多数、免責許可決定を受けるための事務作業量が多い、不動産任意売却への援助が必要、管財事件への移行可能性が大きい等の事情があるもの | 440,000円 | |
会社、会社経営者 及び個人事業者 |
それぞれ400,000円以上 |
※報酬金は原則請求しません。
民事再生事件の内容 | 着 手 金 | |
---|---|---|
会社、会社経営者及び個人事業者 | 各550,000円 以上 |
|
非事業者 | 440,000円 以上 |
|
小規模個人再生事件及び 給与所得者等再生事件 |
住宅資金特別 条項付きの場合 |
385,000円 (※ただし、550,000円の範囲内で増額することがある。) |
前段以外の場合 | 330,000円 (※ただし、550,000円(税別)の範囲内で増額することがある。) |
※報酬金は原則請求しません。
任意整理事件の内容 | 着 手 金 |
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事業者 | 550,000円以上 |
非事業者 | 33,000円×債権者数 |
任意整理事件では、下記の場合に報酬金が発生します。
報酬金が発生する場合 | 着 手 金 |
---|---|
債権者から過払金 (不当利得金)の返還を 受けた場合 |
返還を受けた金額の22% |
債務を一括払いして事件が 終了した場合 |
債権者ごとに、利息制限法適用後の債権額から一括払返済額を減じた額の22% |
内容 | 弁 護 士 費 用 | ||||||||||
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示談交渉事件 | 着手金 | 110,000円~220,000円 | |||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 | ||||||||||
労働審判手続申立事件 | 着手金 | 165,000円~330,000円 | |||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 | ||||||||||
訴訟事件 | 着手金 | 330,000円~550,000円(※ただし、労働審判手続申立事件から本訴移行する場合は、原則、200,000円(増減あり)となります。) | |||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 |
内容 | 弁 護 士 費 用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
示談交渉事件 | 着手金 | 110,000円~220,000円 | ||||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 | |||||||||||
労働審判 手続申立事件 |
着手金 | 110,000円~220,000円 | ||||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 | |||||||||||
訴訟事件 | 着手金 | 330,000円~550,000円(※ただし、労働審判手続申立事件から本訴移行する場合は、原則、200,000円(増減あり)となります。) | ||||||||||
報酬金 | 原則、相手方から金銭支払いがあった場合は(1)の基準とします。その他、詳細については担当弁護士からご説明します。 |
刑事事件の内容 | 着 手 金 |
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起訴前の事件 | 220,000円~330,000円。 (※ただし、裁判員対象事件等重大困難な事案は500,000円までの範囲内で増額あり。) |
起訴後の事件 | 330,000円。(※ただし、110万円(税別)までの範囲内で増額あり。) |
刑事事件の報酬金は 以下のとおりです。
刑事事件の内容 | 結 果 | 報 酬 金 |
---|---|---|
起訴前の事件 | 不起訴 | 220,000円~ 340,000円 |
求略式命令 | ||
起訴後の事件 | 宣告刑が、執行猶予または検察官の求刑に対して 大幅に減軽(刑種の変更を含む。)された場合 |
220,000円~ 550,000円 |
無罪 | 550,000円以上(税別) |
項 目 | 分 類 | 手 数 料 |
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成年後見申立て | 後見 | 110,000~ 220,000 |
保佐 | ||
補助 |
項 目 | |||
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遺言書 作成 |
定型 | 220,000円~330,000円 | |
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が ①300万円以下の場合:220,000円 ②300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の額の1.1%+187,000円 ③3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の額の0.33%+418,000円 ④3億円を超える場合:経済的利益の額の0.11%+1,078,000円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議による定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算する。 |