中神戸法律事務所 Nakakobe Law Office

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一般民事・家事

2020.09.03

【事例紹介】不貞を原因とする離婚

背景

夫の不貞が原因となり、妻が子供を連れて別居して離婚を求めた事例。

詳細

夫婦の一方の不貞行為は離婚事由になるため、妻は夫に離婚を求めましたが、夫は離婚に応じず、子供の養育費の支払いも拒否しました。そこで、妻は代理人に委任し、代理人が家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚調停では夫は離婚に応じると述べましたが、財産分与(婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分けること。原則2分の1ずつになります。)と慰謝料の条件が折り合わず、離婚調停は不成立となりました。

その後、妻側から離婚訴訟を提起したところ、裁判所にて和解をすることになり、財産分与として不動産や株式の取得、慰謝料500万円、養育費、年金分割と、ほぼ妻側の主張どおりの和解をすることができました。

総括

協議離婚が成立することが最も簡便ですが、財産分与、養育費、親権が絡む場合は家庭裁判所での調停や訴訟を利用した方が、多少時間はかかっても納得できる結果を得られる場合もあります。 また、代理人をつけることにより、調停や裁判所での和解で速やかに依頼者と協議をすることができ、柔軟な対応が可能になります。

弁護士:野上 真由美

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